こんにちは、松戸市で引越しを営んでいるさくらExpress代表の松元です。
今回は意外とわからない引越しのマナーや知らないと損する法律についてコラムを書いてみました。
引越しは単なる荷物の移動ではなく、法律やマナーが交錯する重要なイベントです。
「知らなかった」では済まされない退去時のトラブルや、令和時代における近隣との距離感について、押さえておくべきシビアなポイントを解説します。
Point1:引越し挨拶の「新常識」:防犯かマナーか
かつては「向こう三軒両隣」への挨拶が絶対的なマナーとされていましたが、現代では防犯上の観点から判断を変える必要があります。
- 単身女性の防犯視点: 一人暮らし、特に女性の場合は、無理に引越しの挨拶をする必要はありません。挨拶をすることで「女性の一人暮らしであること」を周囲に知らせてしまい、トラブルに巻き込まれるリスクがあるためです。
- 挨拶のメリットと範囲: 一方で、挨拶には「近所にどんな人が住んでいるか把握できる」「地域の情報を得られる」というメリットもあります。挨拶をする場合の目安は、戸建てなら「両隣、向かい3軒、裏3軒」の計8軒、マンションなら「両隣と上下」の計4軒が一般的です。
- 不在時の対応: 3回ほど訪問しても不在が続く場合、それ以上の訪問は相手に警戒心を抱かせる可能性があります。その場合は、手紙(メッセージカード)を添えて粗品を郵便受けやドアノブに残す方法もありますが、食品を外に置くのは衛生面や害獣の観点から避けるべきですね。

Point2:退去時の「敷金返還」を左右する立ち会いと特約
退去時に最もトラブルになりやすいのが敷金の返還です。これを防ぐには、契約内容の正確な理解が不可欠です。
- 特約事項の確認: 賃貸借契約書には、ハウスクリーニング費用や鍵交換費用の負担について、「特約事項」として記載されていることが多くあります。立ち会い時にこれらを正しく把握していないと、本来負担しなくてよい費用まで請求される恐れがあります。
- 不用品の「残置物」は厳禁: 「まだ使えるから次の住人に」と許可なく家具や家電を残していくのは「残置物」と呼ばれ、契約違反になる可能性があります。たとえ善意であっても、処分費用を敷金から差し引かれる原因となるため、不用品は必ず適切に処分しましょう。

Point3:原状回復ガイドラインの基礎知識
借主が負うのは、あくまで「故意・過失」による損傷に対する責任です。
- 借主の負担範囲: 借主には、部屋を借りた時の状態に戻す「原状回復義務」があります。しかし、普通に生活していて発生する壁紙の日焼けや、家具の設置跡といった経年劣化・通常損耗は、原則として大家側の負担となります。
- 注意すべき自己負担: タバコのヤニ汚れや、不注意でつけた床の傷などは借主の負担となります。万が一、不注意で火災や水漏れを起こし高額な修復費用が発生した場合に備え、「借家人賠償責任保険」を含む火災保険への加入は、リスク回避のために極めて重要です。

Point4:当日の作業員さんへの心づけと差し入れ
引越し当日に作業をスムーズに進めてもらうための気遣いにも、現代のマナーがあります。
- 「心づけ」は義務ではない: かつては現金を包む習慣もありましたが、現在は「心づけ(現金)」を渡す必要はありません。大手の引越し業者の多くは、公式に心づけを辞退している場合もあります。
- 喜ばれる差し入れ: 作業員は非常に体力を使うため、夏場に限らず汗をかきます。ペットボトルの飲み物(水やスポーツドリンク)や、個包装のちょっとしたお菓子などは、休憩時間に手軽に摂取できるため喜ばれます。
- 配慮のポイント: 差し入れを渡す際は、作業の邪魔にならないタイミング(休憩中や作業終了時)を選びましょう。また、相手が遠慮して断る場合には無理強いしないことも大切です。
引越しのトラブルは、「ルールの把握」と「相手への想像力」でその多くを回避できます。新生活を晴れやかな気持ちでスタートさせるために、これらのポイントをぜひ意識してください。

最後になりますが、退去時にチェックしておきたい6つのチェックシートを作成してみました。
これさえあれば後から発生するトラブルにも対処できますね!
こちらは入居直後に写真と共に保存しておくと、原状回復のトラブルに発展する心配もないので安心です。
いかがでしたか。
私も引越し作業だけではなく、前後も大切なイベントだと考えています。
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